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食品表示・広告表現の法律調べもの参考サイト
 
 
 
参考サイト一覧
 
カテゴリー
サイト・資料名
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管轄
URL
1
食品表示 『知っておきたい食品の表示 2005年4月』《PDF》 農林水産省、厚生労働省、 公正取引委員会 http://www.maff.go.jp/soshik i/syokuhin/heya/hyoji_p.pdf
2
食品衛生法 『食品衛生法について』 東京都福祉保険局 http://www.fukushihoken.me tro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji /eisei.html
3
JAS法 『JAS法に基づく品質表示について』 東京都福祉保険局 http://www.fukushihoken.me tro.tokyo.jp/shokuhin/jas/jas .html
4
栄養成分 『ご存知ですか?食品の栄養成分表示』 東京都福祉保険局 http://www.fukushihoken.me tro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei _012/hoei_012.html
5
遺伝子組替 『遺伝子組換え食品に関する表示について(Q&A)平 成13年3月21日』 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topic s/0103/tp0329-2c.html
6
アレルギー 『アレルギー物質を含む食品に関する表示について(Q &A)平成13年3月21日』 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topic s/0103/tp0329-2b.html#b2
7
加工食品 『加工食品に関する共通Q&A(第1集) 平成15年5 月』 原産国など 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/qa/s yokuhin/kakou/index.html
8
加工食品 『加工食品に関する共通Q&A(第2集:期限表示につ いて)』 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/qa/s yokuhin/kakou2/index.html
9
加工食品 『加工食品の表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子 組換え食品に関する表示について)』 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/qa/s yokuhin/kakou3/index.html
10
酒類の表示 『酒類の表示』 国税庁 http://www.nta.go.jp/catego ry/sake/04/mokuji.htm
11
保健機能食品 『保健機能食品制度について』《PDF》 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topic s/2002/03/dl/tp0313-2a.pdf
12
食品添加物 『食品添加物について(指定添加物リスト・添加物使用 基準リストなど)』 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topic s/bukyoku/iyaku/syokuten/
13
薬事法 『健康食品と薬事法』 大阪府健康福祉部薬務課 http://www.pref.osaka.jp/ya kumu/ryutsu/kensyoku/
14
健康食品 『健康食品ナビ』 東京都福祉保険局 http://www.fukushihoken.me tro.tokyo.jp/anzen/supply/
 
参考サイトの特徴・コメント
1
消費者向けパンフレット 《 PDF 》 『知っておきたい食品の表示』は、省庁の共同作成のパンフレットになっており、食品にどのようなラベル表示がされているかが、消費者 にもわかりやすく解説している。概略が知りたい方には必見!
 

2

条文&解説 『食品衛生法について』のサイトは、事業者向けに【食品衛生法】に定められた食品表示について解説している。重要な条文が抜粋され ているので、興味のある方はぜひ。
 

《食品衛生法第 19 条 抜粋》

1) 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により 規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。

2) 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供 するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

 
3
 条文&解説 『 JAS法に基づく品質表示について』のサイトは、【JAS法】の概要や食品衛生法との比較、JAS法の 品質基準などについて条文に基づいて解説している。
 

《JAS法 一括表示事項 抜粋》

第3条  加工食品の品質に関し、製造業者、加工包装業者又は輸入業者(販売業者が製造業者又は加工包装業者との合意等により製造業者又は加 工包装業者に代わってその品質に関する表示を行うこととなっている場合にあっては、当該販売業者。以下「製造業者等」という。)が加工食品の容器又 は包装に一括して表示すべき事項は、次のとおりとする。ただし、飲食料品を製造し、若しくは加工し、一般消費者に直接販売する場合又は飲食料品を設 備を設けて飲食させる場合はこの限りでない。

(1) 名称
(2) 原材料名
(3) 内容量
(4) 賞味期限
(5) 保存方法
(6) 製造業者等の氏名又は名称及び住所

 
4
消費者向けサイト 『ご存知ですか?食品の栄養成分表示』では、消費者向けに「どのように栄養成分表示を 使えばよいか」など、表示項目の説明をしながらわかりやすく解説している。

《例えばこんな FAQ も … 》

Q: 「砂糖不使用」という表示がある場合は、どういう栄養成分表示になりますか?甘くないのですか?エネルギーは少ないのですか?

A :「砂糖不使用」という表示がある場合は、栄養成分表示に「ショ糖」が表示されています。「砂糖不使用」とは、あくまで食品の加工の段階で砂糖を使用していないということを表示しているもので、砂糖(ショ糖)が含まれていないことを意味しているわけではありません。このため、食品本来の成分として砂糖(ショ糖)が含まれている場合には、ショ糖の栄養成分表示を見ることで含有量を確認することができます。

砂糖を使っていなくても、果糖やそれ以外の甘味料を用いている場合もあるため、「甘さ」や「エネルギー」については、「砂糖不使用」の表示だけではわかりません。「エネルギー」については、栄養成分表示を確認するようにしましょう。

 
5
 Q&A集 『ご存知ですか?食品の栄養成分表示』では、消費者向けに「どのように栄養成分表示を 使えばよいか」など、表示項目の説明をしながらわかりやすく解説している。

《遺伝子組換え食品に関する表示Q&Aより抜粋》

問い:1
なぜ遺伝子組換え食品に関する表示を義務化するのですか。

答え:
1.遺伝子組換え食品については、従来、「安全性評価指針」(生活衛生局長通知)に基づき厚生大臣が個別に安全性審査を行ってきましたが、法律に基づかない任意の仕組みとなっていました。

2.しかし、遺伝子組換え食品は国際的にも広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想され(未審査のものは安全とはいえないことから)、安全性未審査のものが国内で流通しないよう、食品衛生法に基づく食品の規格基準(厚生労働大臣告示)に規定を設けることにより、平成13年4月から安全性審査を法的に義務化することとします。

3.安全性審査の法的義務化の実効を確保するため、食品等輸入届けにおいて安全性未審査のものが輸入されないよう適切な届出をさせるほか、輸入され又は国内流通する食品のモニタリング検査(抜取り検査)を実施することとしていますが、遺伝子組換え食品の表示制度も、食品の内容を消費者に明らかにするものであり、安全性審査の義務化と一体のものとして必要となるものです。

6
 Q&A集 『アレルギー物質を含む食品に関する表示について(Q&A)』は、アレルギー物質を含む食品に関する表示義務化の経緯やその意味な どがわかるQ&A集。

《アレルギー物質を含む食品に関する表示Q&Aより抜粋》

問い:A-1 
食物の摂取による「アレルギー」とはどのようなものですか。

答え:食物の摂取により生体に障害を引き起こす反応のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によるものを食物アレルギー( Food Allergy )と呼んでいます。この免疫学的な防御反応とは、私たちの体の中で異物(抗原)が入ってくるとこれに対して防衛しようとする働きにより、抗体が作られるというものです。その後の抗原の侵入に対して、この抗体がよい方に働けば、病気の発症を抑えて免疫ができます。ところが、アレルギー体質を持っている人の場合、その後の抗原の侵入に対して過敏な反応をし、血圧低下、呼吸困難又は意識障害等、様々なアレルギー症状が引き起こされます。このアレルギー の原因となる抗原を特にアレルゲンといいます。

食物が原因となって生体に障害を引き起こす反応には、食物アレルギーのほかに毒素による中毒、消化酵素欠損による不耐症などがあり、これらとの鑑別が必要です。

 
7
 Q&A集 『加工食品に関する共通Q&A(第1集)』は、原産国についてなど表示記載のルールがわかるQ&A集。

《加工食品に関する共通Q&A(第1集)より抜粋》

問い:( 問 3 )
以下のものの原産国はどのようになりますか。

(JAS法、景品表示法)
1  緑茶及び紅茶
2  インスタントコーヒー
3  清涼飲料・果汁飲料
4  詰め合わせ商品

答え:
これらのものは、公正取引委員会事務総局から以下の見解が示されていますので、これに従ってください。

1  緑茶及び紅茶は、「荒茶の製造」が行われた国が原産国。
2  インスタントコーヒーは、コーヒー豆の粉砕、抽出濃縮後の乾燥が行われた国が原産国となりますが、その後、混合された場合には、混合が行われた国が原産国となります。
3  希釈した場合は希釈した国が原産国。
4  詰め合わせ商品については、その容器に詰め合わされた個々の商品の原産国が原産国となります。

 
8
 Q&A集 『加工食品に関する共通Q&A(第2集:期限表示について)』は、「期限表示について」の定義がわかるQ&A集。

《加工食品に関する共通Q&A(第2集)より抜粋》

問い:Q5
消費期限と賞味期限は、それぞれどのような場合に表示されるのですか

答え:
消費期限を設定する食品は、定められた方法により保存した場合において、品質が急速に劣化しやすい食品であり、具体的には、定められた方法により保存した場合において製造日を含めておおむね5日以内の期間で品質が劣化する食品です。

これ以外の食品にあっては、賞味期限を表示して下さい。

 
9
 Q&A集 『加工食品の表示に関する共通Q&A(第3集:遺伝子組換え食品に関する表示について)』は、遺伝子組換え食品に関する表示の定義 がわかるQ&A集。

《加工食品に関する共通Q&A(第3集)より抜粋》

問い:問Ⅰ - 1
遺伝子組換え食品の表示制度はどのような制度ですか。(遺伝子組換え食品の表示制度の概要について教えて下さい。)

答え:1
JAS法(遺伝子組換え食品に関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準。以下「基準」という。)及び食品衛生法(食品衛生法施行規則。以下「施行規則」という。)に基づき、遺伝子組換え農産物とその加工食品について表示ルールが定められ、平成13年4月から義務化されました。

なお、遺伝子組換え食品の表示制度は、上記のように、2つの法律に基づいていますが、現行の食品衛生法においては、問 I -2に示すような高オレイン酸大豆に関する表示が義務付けられていないことを除いては、全く同じ表示ルールが適用されます。

 
10
 条文&解説 『酒類の表示』は、清酒の製法品質など酒類に関する表示について解説しているサイト。

《清酒の製法品質表示基準を定める件より抜粋》

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和 28 年法律第7号、以下「法」という。)第 86 条の6第1項の規定に基づき、清酒の製法品質に関する表 示の基準を次のように定め、平成2年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法(昭和 28 年法律第6号)第 28 条第6項又は第 28 条の3第4項の規定により酒 類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る清酒(酒税法第 28 条第1項、第 28 条の3第1項又は 第 29 条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する清酒に適用することとしたので、法第 86 条の 6第2項の規定に基づき告示する。

 
11
 制度について《PDF》 『保健機能食品制度について』は、保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品)の制度や目的について詳しく書かれている。
 
12
 リストなど 『食品添加物について(指定添加物リスト・添加物使用基準リストなど)』
 
 
13
 健康食品関係 『保健機能食品制度について』は、保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品)の制度や目的について詳しく書かれている。
 
14
 健康食品関係 『健康食品ナビ』は、健康食品関係の方は必見。特に違反事例などが豊富に掲載されている。
 
少しずつ学んでいこう。
 
 
 
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